名古屋市スキー協会会則

第1条 本協会は名古屋市スキー協会という。
第2条 本協会は次のことを目的とする。
1.市民のスキーの振興をはかる。
2.スキーを通じて、市民の体力向上をはかる。
第3条 本協会の事務所は会長の指定するところにおく。
第4条 本協会は、第2条の目的に賛成の上、入会を申し込み、会長の承認を得たスキー団体で組織する。
第5条 本協会は、第2条の目的達成のために下記の事業を行う。
1.スキーの奨励・技術の指導
2.スキーの講習会・競技会の開催
3.スキーの指導者・選手の育成・ならびに派遣
4.その他、目的達成のため必要な事業
第6条 本協会にはつぎの役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 若干名
3.理事長 1名(副会長を兼任する)
4.会 計 1名
5.理 事 若干名
6.幹 事 2名
第7条 役員の選出ならびに任務はつぎの通りとする。
1.会 長  総会のおいて選出する。
本協会を代表し、会務を総理する。
2.副会長  会長が委嘱する。
会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
3.理事長  理事の互選による。総会ならびに理事会の決定事項を執行する。
4.会 計  会長が理事の中より委嘱する。会計をつかさどる。
5.理 事  会長が会員中より委嘱する。会務を分掌する。
6.監 事  総会において選出する。会計を監査する。
第8条 役員の任期は2カ年とし、重任をさまたげない。
第9条 理事会の承認を得て顧問をおくことができる。
第10条 本協会の会議は次の通りとする。
1.総 会
 本協会の属する団体の代表者ならびに第6条の役員を持って構成し、毎年1回以上開き会務の報告および承認、役員の選出その他必要事項を審議決定する。
2.理事会
理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集し重要事項の協議決定する。
3.専門委員会
必要に応じて会員が委員を委嘱して開く。委嘱事項完了と共に解散する。
第11条 会議の議決は出席者の半数以上の賛成によって成立する。
第12条 本協会の会費は次の通りとする。
会 費 1団体1か年 500円
第13条 本協会の経費は会費・寄付金その他の収入で支弁する。
第14条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第15条 会費の既納分は、理由を問わず返還しないものとする。
第16条 連続2か年分会費を納入しない団体は退会したものとする。
第17条 会長は本協会にそわない団体を、理事会の議決によって除名することができる。
第18条 本協会の会則は総会出席者の3分の2以上の賛成によって改変することができる。
第19条 本協会会則に定められていない事項は理事会で定める。
第20条 本協会会則は平成8年6月6日より効力を生ずる。
附  則 令和5年8月23日 一部改定


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